【必見】夫婦喧嘩で警察を呼んだ・呼ばれた時その後はどうなる?【4つの流れ】

夫婦喧嘩は以前は民事不介入といって警察は介入しない風潮になっていましたが、平成13年から「DV防止法」ができ夫婦間の暴力にも警察が介入できるようになりました。

法律の改正によって家庭内DVでも刑事手続きがとれるようになってきたということです。

この記事では、夫婦喧嘩で警察を呼んだリ呼ばれたりした時にその後どうなるかについて解説していきます。

夫婦喧嘩で警察を呼んだ・呼ばれた場合の4つの疑問?

夫婦喧嘩でも警察に通報できるのか?

昔は夫婦間のDVがあった時に民事不介入のため警察は相手にしないといったケースがありましたが、

平成13年に「DV 防止法」ができてからは警察は夫婦間の暴力を規制できるようになりました。この法律ができたことでDV 被害者を保護しやすくなりました。

保護命令とは?

「保護命令」とはDV加害者からの暴力を防ぐために被害者からの申立により裁判所が加害者に対して被害者に接近しないように命令することです。

「保護命令」に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科せられることになります。

子供がいる場合には児童相談所に通報が入る場合がある

「児童虐待防止法」…2004年の法改正により「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」も心理的虐待に含まれることになった(同法第2条)

これにより子供がいるときに夫婦げんかで警察に通報が入ると心理的虐待に当たり児童相談所にも通報が入ることになりました。

児童相談所と警察は近年では連携が重視されるようになってきているようです。

警察に通報すると情報は外部に漏れないか?

警察に通報したり相談したりすると相談内容や加害者の情報が外部に漏れたり夫の職場へ連絡が入ったりすることを心配する人もいるかと思います。

夫婦喧嘩が傷害事件に発展したり夫婦のどちらかが刑事告訴したりすれば別ですが、そうでない限りは警察は秘密保持を原則としているので相談内容を外部へ漏らすようなことは基本的にはしないと考えても良いでしょう。

大きな事件に発展する前に警察に相談して対処をしてもらうことも重要だということです。

夫婦喧嘩で警察沙汰になったその後の2つのパターン

夫婦喧嘩で警察沙汰になったその後どうなるかについて解説します。

➀また元の生活に戻る

警察が介入した後、事情聴取などされたけれども結果的に逮捕に至らなかった場合はまた元の生活に戻ることになります。

別居や離婚はしないパターンです。警察はDVがあっても相手を告訴するかしないかを聞いてきます。告訴までしたくない場合はしなくてもいいようです。

➁別居や離婚をする

このケースは夫からのDVがひどくて何度も繰り返されたり警察沙汰が何度も起こったりするケースです。

警察がシェルターを用意したり「保護命令」を出したりする段階になるとこれまでの生活は続けられないので別居や離婚をすることになります。

まとめ

昔と違い「DV防止法」ができたため夫婦間の暴力に警察が介入しやすくなりました。

また「児童虐待防止法」の改正により、子供のいる前で夫婦喧嘩した時には子供への心理的虐待に当たり児童相談所へ連絡がいくようになりました。

このように法律の改正によって警察が夫婦間のDVにも対応する、また子供の虐待にも対応するようになったことで夫婦間の大きな事件に発展することを防ぐ効果も出てきているようです。

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